最新 平成21年度 あっせん申請受理件数

最新 平成21年度 個別労働紛争解決制度施行状況
(平成22年5月26日付、厚生労働省発表の内容)
■ 総合労働相談件数             1,141,006件(6.1%増*)
■ 民事上の個別労働紛争相談件数     247,302件(4.3%増*)
■ 助言・指導申出件数               7,778件(2.4%増*)
■ あっせん申請受理件数             7,821件(7.5%減*)
                  【* 増減率は、平成20年度実績と比較したもの】

平成21年労働関係民事通常訴訟事件の新受件数 3,218件(平成20年 2,441件)

平成21年労働審判事件の新受件数          3,468件(平成20年 2,052件)

 あっせん申請受理件数については、年度途中にリーマンショックが発生した平成20年度と比べる減少していますが、平成19年度との比較では、9.4%増であり、平成21年の労働訴訟(30%増)や労働審判件数(70%増)が急増していることを考慮すると全体的な労働社会情勢としては、労働紛争は、急激な増加傾向にあると言えます。
 
 社会保険労務士にとっては、企業の労務管理を扱う立場として、労働紛争の早期解決のための「あっせん制度」の活用とその代理業務の必要性がますます高まってくるものと考えられます。

 平成22年5月27日
特定社労士研究会
代表 村上 宏史

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特定社会保険労務士試験 合格法!!
  特定社労士試験 合格法!!

  特定社労士試験は、「個別労使紛争に関する問題」「社会保険労務士の権限と倫理に関する問題」の大問2題で、第1問は小問が5つ、第2問は小問が2つ、合計7つの小問で構成され、すべて論述式の問題です。

  配点は大問1が70点、大問2が30点、合格ラインは、合計点が60点以上、大問2が10点以上が目安です。

 試験に合格するためには、まずは、論述式になれることが最優先です。頭ではわかっていても文章にまとめるというのは意外と難しいものです。

 試験時間は2時間、1問あたりたった17分で、文章を読んで理解し、解答を考えて250字程度でしっかりとした文章にまとめるというのは至難の業です。

 事実、受験者全員が社労士資格をもっていてしかも長時間の特別研修を受けた方だけが受験しているにもかかわらず、3人〜4人に1人は不合格しています。

 しかも、筆記用具は消すことのできないボールペンなどしか使えませんので、何度も修正することができません。

 結局、文章にまとめる作業を事前におこなっていたかで、まず合否が決するということです

 そこで、重要なことは、出題の可能性のある良質な問題を本試験と同様に実際に論述してみることが重要です。

  つぎに、労働紛争についての解雇や就業規則の不利益変更などの主要な判例法理を頭に叩き込むことと倫理に関する条文や通達を暗記すること必要です。

 まず、判例法理を直接問う問題は第1回本試験以外には出題されていません。しかし労働者や会社側の代理人としての主張事実をまとめる問題が毎回出題されていて、第4回試験では40点分も出題されていますが、これなどは判例法理をしっかりと理解していなければ、解けない問題です。

 そういうことで、主要な判例法理はおさえておきます。これができているかどうかでまた合否がわかれます。

 最後に、いわゆる「倫理に関する問題」です。

 倫理問題は、社労士法22条(業務を行い得ない事件)を中心として、法16条(信用失墜行為の禁止)や、第4回試験では、通達に関するものまで出題されています。

 22条は、丸暗記するぐらいに覚えこみ、「他の事件」かどうか、「受任した事件」かどうかなどパターンを覚え体系的に整理しておけば、瞬間的に解答できるようになります。

 ここまで、くればほぼ合格は確実でしょう。

 特別研修の総数500ページにもおよぶ教材をすみずみ暗記しようとするのではなく、実際の過去問や類似問題をつかって「得点力」を身につけることを考えてください。