第8回 特定社会保険労務士試験 合格発表

特定社会保険労務士 資格取得 おめでとうございます。

第8回特定社会保険労務士試験
                           (紛争解決手続代理業務試験)
厚生労働省の発表によりますと以下のとおりです。 
昨年11月17日(土)に全国12都道府県で実施された第8回試験の結果 

(1)受験者数 1,428
(2)合格者数  861
(3)合 格 率  60.3

 〔合格基準〕 
 100点満点中、55点以上、かつ、第2問は10点以上とする。

 〔 配 点 〕
  第1問は、70点とする。第2問は、30点とする。 

特定社労士試験 合格者のみなさまへ

奇跡的に生まれた特定社労士実務教材
労働紛争解決実践マニュアル  
 
 はじめて、労働事件を受任したときのことです。
 
 運送会社の配送員として働く方からの相談でした。
 
 このご時世で正社員として働けることになったことが嬉しくて、会社に認められようと、朝は早くから夕暮れまで連日必死に働きました。
 給料は、家族3人がやっとで食べていける程度でしたが、それでも日々を感謝して毎日、暑い日も寒い日も、雨の日も風の日も変わらず真面目に働きました。
 
 その甲斐あって、会社幹部に認められ、彼は配送センターの管理的な立場になろうとしていました。すべては順調でした。そう、あの人のやっかみを受けるまでは。
 
 相談者の昇進によって、もともとの管理者は、別の配送センターに異動になるという噂が立ち始めました。
 
 本人にとっては気が気ではありません。最初は妬み事を言う程度でしたが、気の弱い相談者は何もすることができません。
 そのうちに嫌がらせはエスカレートしていきました。さらに上の上司に良からぬことを吹き込み、専従組合の書記長まで巻き込んで、3人で夜8時に相談者を職場に呼び出し、狭い個室にとどめ「お前は、幹部から睨まれている。この会社で死者がでても、刑事出身の顧問がいるからもみ消すことができる。」などなど、数時間に渡って脅されることもありました。
 
 不安が募った結果、相談者は退職届を提出してしまいました。
 
 職場から離れ冷静になってみると、おかしなことに気づきます。
 
 そして、ホームページで発見したのが、私の事務所でした。
 
 電話での相談で、彼の誠実さは十分すぎるほど伝わってきました。
 言っていることは嘘ではないということも確信しました。話の筋道もしっかりしておかしな点もありません。ただ、問題がありました。相談者は横浜で私の事務所は福岡だったということです。
 
 当時、特定社労士制度はなく、社労士にはあっせん代理権はあったものの、特定社労士ほどの権限はありませんでした。労働事件を扱っている社労士は皆無に近く、私の事務所にたどり着くまでに、5〜6件の社労士事務所に相談したが、いずれも断られたということです。
 
 「費用を考えると遠すぎる・・・」。しかし、彼はわずかに残ったお金でこれから就職先が見つかるまで、生活していくのがやっとです。
 
 私は、すべての費用を含めて5万円で依頼を受任しました。
 
 「こんな不当なパワハラが許されていい訳がない。」
 私は、社労士としての使命感に燃えていました。詳細に本人から電話やメールで状況を聴き取り、徹底的に法令や判例・裁判例を調べ上げ、何日もかけて完璧なあっせん申請書を完成させました。
 
 「これできっと解決できる!」
  あっせん期日当日、私は、自信と確信に満ちて、福岡から羽田に向かいました。
 
 全国を又にかけ活躍する社労士のイメージを自分に重ねたものです。
 
 しかし、私の自信も希望も社労士としての自負の念もすべて粉々に砕け散りました。
 私にあったのは、依頼者を救いたいという強い思いだけで、労働事件がいかなるものかを理解していないまったくの素人であることを思い知らされました。 
 相談者には、「会社に対して言うべきことを言えただけで、よかったです。応援していただき本当にありがとうございました。」と言っていただきました。
 
 資格者でありながら結果がだせない無力さ。私は、帰りの機内で泣きました。
 
 結果が出せなければプロではない。
 
この事件をきっかけに私は自分にそう言い続けました。 
 そして、ひるむことなく、あらゆる労働事件を受任しまくりました。
 
 失敗の連続でした。いくらやっても思うように解決できない。苦悩の連続でした。
 「社労士が労働事件なんてできない。社労士本来の業務に専念した方がいいよ」 
 周りの社労士からは、そう言われ続けました。
 
 当時は、労働紛争解決業務で、社労士事務所を運営することは、不可能と考えられていたからです。
 
 労働紛争解決業務を進める中で、一つ一つ学んでいきました。
 
相談の受け方、書類の書き方、交渉の進め方・・・
 実務上でしか知り得ない多くの知識を得ました。
 
 特定社労士研究会の会員や提携弁護士、認定司法書士の先生方と密に会議を行い、そこからさらに工夫が生まれ、気がついてみると当会で扱った受任事件は200件をゆうに超えていました。
 
 社労士が、労働紛争解決業務をメイン業務とすること。
 
 まさに、不可能が可能になった奇跡の瞬間だと感じています。
  
 これから、プロの特定社労士を目指す先生方の夢が一日でも早く実現できるようにという思いを込めて3年半の年月をかけて完成させたものが、この奇跡の業務を体現させた奇跡の教材『労働紛争解決実践マニュアル』です。
 
 一人でも多くの先生がプロの特定社労士として活躍されることを心の底から願ってやみません。
 
平成25年3月19日           
 特定社労士研究会 代表 特定社会保険労務士 村上 宏史

使用者側・労働者側業務双方の業務対応
社会保険労務士のためのADR業務講座
 労働紛争解決業務 実践マニュアル』

DVD3枚(5時間40分)・テキストA4版110頁

特定社労士研究会 編
あっせん・調停代理、労働組合団体交渉、労基署是正勧告、労働審判対応業務
労使双方の依頼に対応した実務経験に基づいた社労士のため実務実践講座です。
労働トラブル依頼に即対応できるような内容構成と充実したサンプル資料

お申し込みはこちらからダウンロードしてFax・もしくはメールフォームにて

【 講義内容及び資料 】


第1講 特定社労士業務

1 紛争解決業務とは       
2 社会保険労務士の権限     
3 紛争解決業務の概要      
4 紛争解決業務のすすめ方      
5 事例研究                     
      
相談票 (資料番号1)                      
       委任契約書   (資料番号2)                 
   
料金表(資料番号3)

第2講 使用者側の紛争解決業務

  あっせん代理業務           
       あっせん申請書 (資料番号4)            
      
陳述書(資料番号5)            
       あっせん開始通知書(資料番号6)         
      
答弁書
(資料番号7)           
� 労基署調査対応業務           
       
通告書(内容証明郵便)(資料番号8)
 
      連絡文書(監督官から)(資料番号9)
       是正勧告書 (資料番号10
       報告書(資料番号11
 
      合意書(資料番号12
       是正報告書(資料番号13

� 団体交渉対応業務           
      
団体交渉申入書(資料番号14
       会社回答書1 (資料番号15  
      
団体交渉打合せ資料 (資料番号16 
      
和解案の提案書(資料番号17
       会社
回答書2 (資料番号18
  
労働組合回答書 (資料番号19  
      
協定書(資料番号20

第3講 労働者側の紛争解決業務

 � あっせん代理業務               
  委任状(資料番号21
  
通知書(内容証明郵便)(資料番号22
        あっせん申請書
(資料番号23  
        理由書(陳述書) (資料番号24  
� 労基署申告業務               
       通知書(内容証明郵便) (資料番号25 
      
回答書(内容証明郵便)(資料番号26     
      
申告書(資料番号27)    
� 労働審判対応業務            
  請求書(内容証明郵便)(資料番号28 
     
弁護士からの回答書1 (資料番号29
   
(内容証明郵便)            
      
弁護士からの回答書(資料番号30      
      
労働審判手続申立書(資料番号31        
      
答弁書 (資料番号32      
       
準備書面(資料番号33  
      
労働審判申立手数料(資料番号34     

  【 価格 】 一般価格 52,500円 
                 期間限定価格 29,800円
(消費税・送料込)

   内容説明・・・

  不要な内容を省き洗練した内容のみでの約5時間30分間の収録を行ない
実際に使用した申請書等をベースに約30点の豊富な資料を掲載した110頁
のテキストに仕上げることができました。労働組合や弁護士とのやりとりなど
紛争解決業務の現場の生の状況を実体験できるものです。
 
  今回の講座で実務に必要な情報、知識、技術で今もつすべてを出し切るこ
とができたこととともに、必ずや社労士の先生方が実践できるような内容・
構成
にまとめることができたと考えております。
 
労働トラブルがおこったとき、社会保険労務士はいかにして紛争を解決す
ることができるのか?当事者間での直接の交渉、労働局や社労士会労働紛争
解決センターでのあっせん・調停、労働基準監督署を介しての紛争、労働組
合との団交、労働審判
など労働紛争はさまざまな場面が想定されます。
  
  そういった中で、社会保険労務士(特定社労士)が、与えられた権限の中
でいかに解決に導いていくべきか
、実例を題材にして作成した資料をベー
スに実践的な解決方法を、実際に先生方が依頼を受けたとしても、問題なく
申請書類等が作成でき、速やかに業務を行なうことができるように構成して
います。
 
  あっせん申請書、答弁書、内容証明郵便(請求書・弁護士からの回答書)
労基署への申告書・報告書・是正勧告書、労働組合との交渉文面、労働審判
の申立書・答弁書など30点にも及ぶ豊富な実践的資料
を掲載したテキスト
A4110頁)を使用してわかりやすく解説しています。  
  紛争解決業務に関する教材は、その数も少なく、また労働者側、使用者側
のどちらかの立場で制作されているものがほとんどです。
 
  しかし、(特定)社労士が目指す紛争解決は、「和解」に向けて、早期に、
低廉に、ある程度譲歩しながら後にできるだけしこりを残さないように平和
的に解決することを目指しています。
 訴訟代理人であれば、相手に配慮す
ることなく、こちら側の立場で、徹底的に主張しあい、強力な権限を持つ裁
判所に判決を出してもらえるのに対して、和解は、双方の合意が必要である
ため、相手方の状況や感情を読みとることが重要になってきます。
 
  つまり、労働者・使用者双方の立場で業務の流れや進め方を理解しておく
ことが重要なのです。
 そこで、今回の実践マニュアルは、労働者からの依
頼業務と使用者からの依頼業務の双方について解説をおこなっており、本当
の意味で紛争解決業務が実践できるものになっています
 
  もちろん、労働者、使用者のどちらからの依頼を受けても対応できるとい
う点でも充実した実践マニュアルといえます。
  
  すべての資料が実際に使ったものを題材にして作成していますので、市販
のものその他、ほかでは絶対に入手できない特定社労士研究会オリジナルの
資料であり、実践的資料でもあります
 
  本教材は、『月刊 社労士』(全国社会保険労務士会連合会)平成22年9月号でもご
紹介されました。

   『労働紛争解決業務 実践マニュアル』の内容  

  今回の構成は、3部構成になっており、第1講では、社労士がおこなう紛
争解決業務の考え方を説明しています。また、紛争解決のためにどのような
業務ができ、それはどのような法令条文を根拠としているのかを解説してい
ますので、社労士法の理解を深め、これまでに経験したことのない問題にぶ
つかった場合でも、権限の中でどのような業務ができるのかを自ら考えなが
ら実践できる内容になっています。
  さらに委任契約書の作成例とそのポイント、報酬額表の作成ポイント、紛
争解決業務のための相談対応を説明しています。
第2講では、使用者側の依
頼を受けた場合のあっせん代理業務、労基署調査対応業務、団体交渉対応業

  第3講では、労働者からの依頼を受けた場合のあっせん代理業務、労基署
申告業務、労働審判対応業務について、くわしく、わかりやすく解説してい
ます。これだけの幅広い業務についての詳細な実践実例教材は、ありません
でした。
 
  また、これだけの業務範囲について社労士としての自らの豊富経験に基づ
き、社労士が社労士のために作成した教材は他にないものです。
   
   最後に・・・ 
 特定社労士研究会では、紛争解決業務の普及と簡裁代理権や労働審判代理
権の獲得を目指しているという方針は、会設立当初から一貫しているところ
です。
 
  そのためにできるだけ低廉な価格でのご提供を考えております。前回の特
定社労士 実務セミナー(
DVD)は、定価52,500円(特別価格38,300円)で
したが、今回はさらに低廉にし、できるだけ多くの方にご活用いただけるよ
うにとの思いで内容・分量ともに前回よりも充実させ、定価52,500円を特別
価格
29,800円(消費税・送料込)にさせていただきました。 

 
全国の総合労働相談センターに寄せられる相談件数は、1,10,9454件(厚生
労働省、平成
23年度)といわれ、ますます労働トラブルは深刻なものとなっ
ていますが、社会保険労務士は、日々使用者や労働者と関わり、労働雇用環境
を熟知しています。また労働法についても専門とする唯一の国家資格者です。
  さらに、われわれは、簡易迅速に紛争を解決する立場にありますから、弁護
士ほど高額な報酬でなくても業務としては十分に成り立たせることができます
 

  これだけの環境と条件がそろった中で、これを業務として活かさない理由は
どこにもないと考えています。
 是非、先生方の経験と知識を労働環境改善の
ためにお役立ていただけることを願ってやみません。

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特定社労士研究会 事務局
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FAX:092−407-7740