労働問題の頼れる法律家 「特定社労士」になろう!
労働問題専門の頼れる法律家 「特定社労士」になろう!

 厚生労働省の発表によりますと平成20年度の総合労働相談件数は、ついに100万件を突破し、1,075,021件になりました。あっせん申請件数も前年度比18.3%増の8,457件です。

 そのうち合意にまで達したのが2,647件で申請件数の33.4%ということですから、紛争解決制度としては、十分に成果をあげているのではないかと思います。

 特定社労士は、この都道府県労働局でのあっせん(調停)制度において当事者の代理人となって紛争を解決する制度です。

 代理人ですから、あっせん申請や相手方との交渉、あっせん期日の陳述、和解契約の締結などを本人にかわっておこなうことができます。

 これは、依頼者にとっては本当にこころ強いと思います。

 HPなどを見ていると会社側や労働者側の特定社労士として活躍している先生を拝見します。

 私も労働紛争解決業務は、30件近くおこなってきましたが、会社からの依頼の場合、紛争を解決したあとは、たいへん信頼いただき、労務相談や手続業務はもちろんのこととして会社規程や人事評価制度、社員研修、経営に関わることまで幅広い業務をお任せいただいております。

 特定社労士制度は、まだまだ新しい制度ですが、労働紛争の増加に合わせて、認知度やニーズはぐっと上がっていくことと思います。

 特定社労士は、労働問題についての頼れる身近な法律家として、期待できる資格です。

 
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第5回 紛争解決手続代理業務試験 〔総 評 〕

第5回 紛争解決手続代理業務試験 〔総 評 〕
(特定社会保険労務士試験)

   第5回 紛争解決手続代理業務試験は、過去4回の試験と同様、大問2題、小問7題のすべて論述形式で、第1問が労働問題について労働者と使用者双方の言い分を読み取りながら解答するもの。第2問は特定社会保険労務士の権限と倫理に関して依頼者からの依頼を受任できるかどうかについて、結論と理由を答える問題という、従来どおりの出題です。出題スタイルや設問パターン、出題範囲に大きな変動はなく、過去問や当会の予想問題集および直前対策講座で十分に対応できる設問でした。  


第1問・・・
雇止めに関する問題は、第4回試験と同一のテーマであり、予想外ではあったものの過去問に目を通しておけば、容易に対応できる出題です。「求めるあっせんの内容」を記述する問題、労働者および使用者の立場に立って代理人として具体的主張事実を要約させる問題、本件についての妥当な解決方法(解決案)を提案する問題などは、これまでと同様の設問パターンであり、実務能力と法的理解を問うには、適正な判断のできる出題形式で今後もこの出題形式は続くと思われます。 


第2問・・・  特定社会保険労務士の権限と倫理に関する問題です。今回は、労働者派遣法に絡めた派遣元、派遣先、派遣労働者の三者間の複雑な関係を考えなければならず、社労士法の知識に加えて、派遣先の損害賠償責任についての民法又は派遣に関する告示の知識が必要となる設問です。従来の社労士法や同法に関連する通達の知識だけでは解決できない幅広い知識が要求されている点で難化しているといえます。依頼を受けることが「できる」「できない」ということよりも社労士法第22条(業務を行い得ない事件)の制限を受けるのか受けないのか、第16条(信用失墜行為の禁止)に抵触するかどうか、抵触すると考える場合どういった点がその可能性を秘めているのかなど、小問(1)(2)ともに結論よりもその理由の検討に重点が置かれた出題になっている点に特徴があります。   


 総合的にみて、文章量は約15パーセント減少しています。しかし字数指定問題の指定字数合計が前回の900字から1050字になったこと、第1問の(2)(3)の具体的主張事実の記載項目はどちらも前回の4項目から5項目になり全体として記述量が約
20パーセント増になりました。また、第2問が派遣元、派遣先、派遣労働者の3者間を考慮し、かつ社労士法及びその通達だけでは解答が困難な問題であったことから制限時間内での全問解答は難しかったのではないでしょうか。  前回と比較して、問題の難易度は、第1問は前回並み、第2問は難化しています。以上のことから、合格点は55点(但し第2問は10点以上)、合格率は70%と予想されます。

※これは、特定社労士研究会の見解であり、公式なものではありません。

 
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成功率90%の内容証明作成法!!
内容証明作成業務による解決率90%以上の圧倒的な成功実績の
『中橋式 成功内容証明 実務マニュアル(DVD・レジュメセット)』
 
 1.トラブルを90%以上解決する「成功内容証明郵便」とは・・・ 
 内容証明郵便だけで90%以上のトラブルを解決させてきたカリスマ行政書士 中橋 優先生が、その独自に編み出した魔法のような解決手法を全国ではじめて公開する極秘のマニュアルDVDレジュメセットです。
 高圧的な文章で相手を威嚇するスタイルが一般的な内容証明郵便の考え方を180°転回し、相手の心情に訴えかける手法を体系的に考え出しました。その結果、従来の5%以下から90%以上の驚異的な成功率を実現しました。
くわえて従来の闘争スタイルの内容証明郵便では、その後に険悪な状態や関係にしこりが残るのに対して、「中橋式 成功内容証明」は、良好な関係に修復し、できるだけしこりを残さないようにするという点でも、裁判にいたらず早期解決を目指す特定社労士や行政書士にとって、理想的なトラブル解決マニュアルといえます。 
  中橋先生は、これまで150件以上の内容証明の作成依頼を受けてきました。離婚、相続、敷金、
売掛金、労働関係など幅広い分野で、90%以上を内容証明の作成だけで解決しています。
 その結果、顧問契約の難しいと言われる行政書士の中にあって、企業法務顧問の依頼を受け、中には月額10万円以上の高額の報酬で契約しているところもあります。
 また、一般的に内容証明作成代行での報酬は、1通5,000円〜20,000円程度のものですが、中橋先生は、これだけの成功率から、事案によっては数十万円以上の報酬をいただいています。
 100万円の売掛金回収であれば、中橋先生の報酬規定でいえば8万円からです。かなりの高額ですが、これだけの成功率ですから、高額であっても多くの依頼があるのです。

 2.この90%の成功率というのが、どれほどのものか・・・ 
 内容証明郵便は、だれに、いつ、どのような文章を送ったのかを郵便局が証明する証拠性の高い文章です。相手方を威圧する効果がありますが、内容証明郵便には法的強制力はありません。
そこで、無視されてしまえば、それで終わりです。
 実際に、私は30件程度の労働事件解決の依頼を受け、必ず最初に内容証明郵便を送りますが、それだけで解決した事案は1件だけです。ほとんどが、労働局でのあっせんや労基署を介しての解決など、その他の解決方法に移行しています。
 つまり、私の経験では、内容証明だけでの解決率は3%程度ということから考えると、90%という数字が、いかに驚異的かがおわかりいただけると思います。

  3.特定社労士、行政書士にとっての内容証明とは・・・ 
 特定社労士にとって、内容証明作成アドバイスは必須の業務です。まずは、相手方に請求してみて、相手方が応じない状況にならなければ、労働局でのあっせん申請や労基署への申告は受理されないからです。 経営者側に立った場合でも、労働組合との団体交渉を行うとき、社労士は参与することができますが、労働組合との交渉のための内容証明作成アドバイスを行いますし、労働局でのあっせんの開始から終了まで特定社労士は、相手方との交渉代理が可能ですが、その際、内容証明郵便を使うことが一般的です。
 行政書士には、裁判所やADR機関での交渉代理権がありません。そこで、内容証明を相手方に送ってもトラブルを解決できなければ、他の士業に業務を引き継ぐことになってしまいます。
 つまり、内容証明での解決ができるかどうかは、民事法務を扱う行政書士にとっては、生命線と言えるのです。

  4.『中橋式 成功内容証明 実践マニュアル』の制作のきっかけ 
 中橋式成功内容証明は、中橋先生の完全オリジナルマニュアルであり、ご本人が他言しない限り、内容証明作成業務の圧倒的な独占市場がつくれるはずです。
 しかし、そこをあえて、今後の社労士の簡裁代理権、労働審判代理権獲得のためには、労働紛争の解決実績が必要であることを説明し、また行政書士にとっても民事法務を手掛けるためと今後ADR機関での交渉代理権を獲得するためにはトラブル解決実績が必要であることを説明し、中橋先生にご理解いただきました。
 そして、今回社労士および行政書士の先生方を対象として、LLC 西日本労務研究センター、特定社労士研究会から、「中橋式 成功内容証明実践マニュアル(DVD)」を制作、ご提供させていただくことが実現しました。
 「中橋式内容証明」の考え方、作成上のポイント、具体的な中橋式内容証明の作成事例のレジュメと詳細な解説をくわえたDVD(2枚組、1時間50分)をセットにしております。
 ご覧いただければ、成功する内容証明の考え方がご理解いただけ、実際にご自身でも作成できるように配慮した内容になっております。
  当初は、その内容の質やレベルの高さと圧倒的な実績を考慮して、3万円でのご提供を検討しました。
しかし、何とか社労士および行政書士の先生方にできるだけ低廉な価格で普及できないかと
交渉、検討を重ねた結果、先着300名様限定ということを条件に7,560(送料別途360)でご提供させていただくことが可能となりました。
 ぜひ、お早めにお申し込みください。
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