就業規則は労働者のためだけの規則でしょうか?

    

労務のプロが提案する
『最強の就業規則』とは・・・

 

  
 
「就業規則」と聞いて、よい気持ちになる経営者の方はいないのではないでしょうか?

   労働基準法で決まっているから作らなければいけないものという気持ちの方が先行しますよね。作りたくもないし、作ったとしても従業員に見せるのも何となく権利意識を植え付けてしまうようで不安になってしまう。

 そんなものをわざわざお金を払ってつくるなんてとんでもない!しかも数十万円をかけてつくるなんて考えられない。 
   皆さんそうお考えです。

  それもそのはずです。労働局や労働基準監督署で配られている就業規則をご覧ください。

 労働時間や休日はきっちりと定められ、時間外労働や深夜・休日労働の割増賃金の計算方法、年次有給休暇の取得日数・・・どれをとっても経営者にとっていいことなんて何も書いていない!

  行政が出している就業規則は、労働基準法に定められている記載すべき事項を反映したものです。つまり、労働基準法が労働者だけを守るために定められた法律ですから当然そういったことになるわけです。

 しかし、就業規則は、労働者のためだけの規則でしょうか?

 答えは、もちろんノーです。

 会社を守る、会社のためのルールを定めることもできるのです。就業規則は、労働者との包括的な契約を定めたもの、と裁判所は言っています。つまり、契約書である以上、経営者だけでなく、労働者にも義務を課す内容があっていいわけです。

  たとえば、退職前に業務の引き継ぎもせず、年次有給休暇をまるごととって辞める社員、
 入社したとたんに病欠を続ける社員、
 会社の金品を横領する社員、
 会社を辞めたとたんに高額な残業代を請求する社員、
 会社負担の技術研修を受け終わったとたんに辞める社員、
 まったく覇気もなければ指示も守れない社員。

 こういった社員を作りださない、仮にいたとしても十分対抗できる就業規則があるとしたら?

  「最強の就業規則」とは、こういった会社を徹底的に守る就業規則のことをいいます。 特定社労士研究会は、社会保険労務士の中でも、労働紛争に関して労働局などで交渉代理権をもつ、特定社会保険労務士の集まりです。

 数々の労働問題に直面し、実際に多くのトラブルを解決してきた立場から作った、実践に即した、本当に使える就業規則である、という点で世の中一般のものとは大きく違っていることが特徴です。

  本当の就業規則をつくるには、労働基準法、パートタイム労働法、育児介護休業法、労働者派遣法、などなど50以上の労働関係諸法令の知識が必要であるとともに、裁判例(下級裁判所の判決)や判例(最高裁の判決)に関する十分な知識が必要です。

  しかし、世の中には、会社のためといいながらいろんな就業規則が出回っています。法律違反の規則や、たとえば、「試用期間は1年間とする」といった過去の裁判例から合理的と判断されがたい規則を目にします。

 会社にとっては見栄えがいいものでも、労基署の調査や裁判になったときに何ら効果のない規則をつくっても意味がありません
 
 特定社労士研究会が作成する「最強の就業規則」が会社を守るとは、会社にとって有利な項目を盛り込みながら、法的にも万全を期しているという2つの条件を満たした規則のことをいいます。そして、労働法に精通し豊富な労働紛争解決の実務をもつ、特定社労士だからこそできる規則といえます。

 「規律あるところに秩序が生まれ、秩序あるところに活力が生まれます。」
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  「名ばかり管理職」「日雇い労働者派遣」「偽装請負」の問題など労働トラブルには、事欠かないほど紙面を賑わせています。また、近年労働紛争は増加の一途をたどり、労基署など全国300個所に設置された労働相談コーナーへの相談件数は、最新の平成19年度で約995,000件で前年比5.2%増加しています。

 また、労働契約法、改正パートタイム労働法など経営者にとっては悩ましい法令の施行、改正も頻繁におこなわれていてますます従業員の扱いがむずかしくなりつつあります。

 まずは、以下のチェックリストをご確認ください。

 □ 入社時に誓約書と身元保証書をもらっていない
 □ 試用期間がない、または3ヶ月以内になっている
 □ 残業が発生しているのに対応できる規定がない
 □ パートタイマー専用の規定がない(パート労働法に対応するため)
 □ パートタイマーの契約期間を定めていない

 すべてに該当した場合、会社としては早急な改善が求められます。

 従業員のやる気を高めて会社が安心して経営を行える就業規則をつくってみませんか?
 
 当事務所では、『最強の就業規則』改正パート労働法に完全対応したパートタイム就業規則その他、個人情報保護規程、内部通報規程、転籍・出向規程、労働者派遣基本契約書など、それぞれの企業さまに合わせた各種規程・契約書類等を作成いたします。

  また、規程が作成されただけで運用されなければ意味がありません。そこで、採用面接、従業員説明会の開催、その後の運用相談といったかたちでのフォローもご希望に合わせて行っております。
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 当社労士事務所は、労働問題を専門に扱う特定社会保険労務士事務所であり、福岡県、その他の社会保険労務士会で社労士にむけて労働紛争解決についての研修をおこなっている事務所でもあります。

 労働紛争について、労働局でのあっせん代理を行ったり、提携する労働問題を専門とする弁護士を補佐して、労働審判に参加したり、通常訴訟に関与したりと実務に関しては経験も豊富で、労働相談の顧問もおこなっております。

 ご関心、興味がおありの事業所様は、ご相談ください。全国どこからでも対応いたします。

  まずは、必ず規定にいれておくべき条文や、実務経験にもとづき当事務所が独自に作成した,決して市販では手に入らない誓約書、身元保証書など、従業員の入退社に必要な書類なども掲載し、詳しい運用解説DVD(50分)をセットにした
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 附 則            各52,500円
 
   

〈連絡先〉
〒811−1302
福岡市南区井尻3丁目10−12政都ビル4F
むらかみ社労士・行政書士事務所
(特定社労士研究会 事務局)
TEL:092−584−9688 FAX:092−584−9689

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