2006年03月24日
残業時間の調整は大丈夫ですか?
●未払い賃金が発生しています

労働基準法では、一日8時間、週40時間を越える労働時間については、割増賃金を支払わなければならないことになっています。


割増賃金の額については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算の25%増し、深夜(午後10〜午前5時まで)は25%増し、休日出勤は35%増し、時間外深夜労働になると50%増しの賃金を支払わなければなりません。


また、残業させるのであれば、事前に労基署に36条協定書の提出が義務づけられています。

さらに36条協定書を提出しても月45時間まで、年間では360時間までしか残業を認めていません。

この厳しい経済状況の中、1日8時間、週40時間労働におさえるのは大変困難ですし、まして通常の賃金支払も大変だと言うのに、さらに時間単価1.25倍〜1.5倍の賃金を払えるのか、というのが社長様の本音でしょう。


しかし、近年行政は残業に関してはかなり厳しい対応をとっています。

長時間労働、サービス残業などを労働者に課し、結果として、経営者側の逮捕、送検や、未払い割増賃金の支払いを過去数ヵ月分に渡って遡及した多額の未払い割増賃金を命じられるなどの事例も多く見受けられます。


昨年の話題になった未払い賃金だけでも、

○福岡銀行の総額約21億
○東京電力で約69億円
○人材派遣のスタッフサービスの約54億円(2005年6月)
○マクドナルドの22億(2005年9月)
○東電のサービスの69億円(2005年3月)
○電源開発の9500万円(2005年3月)
○ビックカメラの30億円(2005年3月)


などがあります。

さらに未払い賃金の支払い勧告を無視して厳しい処分が下された事例としては、

大手家電量販店「ビックカメラ」(東京都豊島区)が約1億2700万円の残業代を支払わなかったとして、東京労働局は25日、同社と社長ら幹部7人を労働基準法違反(割増賃金不払いなど)の疑いで東京地検に書類送検したものがあります。


福岡労働局が平成16年度に不払い残業で是正を求めた企業は23件、対象労働者数は計2195人で、ここのところ増加傾向にあるということです。


 また、連合福岡には月平均50件程度の電話相談があり、解雇や退職強要など雇用関係とともに賃金関係に関するものが多いということです。

紙面上を賑わすのは大企業がほとんどですが、実際には中小企業であっても是正勧告の対象になっています。

大企業だからこそ払える未払い賃金も、中小企業が過去2年分の未払い賃金の請求をされてはひとたまりもありません。

是正勧告を受けてからでは手遅れです。

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