2006年03月09日
労働トラブル解決
労働トラブル解決


 問題社員を抱えている事業主様をサポートします。

私用メールを堂々とする社員、
黙って会社の備品を持ち出す社員、
茶髪やピアスをしていくら注意しても改善しない社員、
突然失踪してしまった社員、
遅刻を繰り返す社員、
協調性に欠けるわがままな社員、
社内恋愛で会社に迷惑をかける社員、
病気がちで欠勤続きの社員、
社外で会社批判をする社員、
だらだら仕事で残業代稼ぎをする社員などなど・・・。

社会全体のモラルの低下がさけばれる中、ちょっと昔では考えられないような行動をとる社員が急増しています。

面接のときは、あんなに真面目で、やる気のある人に見えたのに・・・。
と嘆いてみてもはじまりません。

一旦、採用した以上そう簡単には解雇できないものです。

また、当事者どうしでの話合いでは返って感情的になり溝は深まるばかり・・・。

そんなとき労働法の唯一の専門家であり国家資格者である社会保険労務士が役に立ちます。

事業主様や人事担当者の方、上司の方から詳しく事情をお伺いした上で、社員本人との話合いなどを行いながら最善の解決を図ります。

また、明らかに健康保険や労災からの不正受給を目的とした悪質な事案は労基署への申告などより法的な対処が必要になってきます。
 
裁判に発展しそうな事案は、まず労働局での「あっせん制度」での解決が極めて有効です。

裁判は最低でも1〜2年かかり、裁判にかかる費用も決して安くはありません。

また、裁判のために拘束される時間や精神的負担は、想像以上のものです。


労働局での紛争調整委員会では、弁護士や大学教授などの労働法に詳しい学識経験者が使用者、労働者双方の間に立って解決策を提案していただけます。

あっせん申請から1月程度で、1回限りのあっせんを行い、あっせん案を提示してもらえます。

あっせん申請書や陳述書の作成、あっせん当日の陳述の一切を社会保険労務士が代理します。

裁判での解決をお考えの事業主様、労働者から裁判を持ちかけられて事業主様は是非労働局の「あっせん制度」をお考えください。

その他、さまざまな労働問題について、まずはお気軽にご相談ください。

 
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