ご注意!
ちょっとびっくりしましたので、皆様にご注意です。(河北新報より)
『国民健康保険庁』という架空組織名の督促状が、青森県などを中心に全国に郵送されていることが30日分かったそうです。
「連絡がない場合、国民健康保険の使用を停止する」「負担割合が変更されたので、連絡がないと保険証が使用停止になる」などと書かれ、連絡してきた相手に金の振り込みを要求する手口です。
厚労省などは悪質な架空請求とみて、電話しないよう呼び掛けています。
まず、こんな省庁は存在いたしません。
あるのは、 『社会保険庁』だけです。
一般の会社員の方が入っているのは「社会保険」で、
自営業や退職された年配の方々が入っているのは「国民健康保険」と、言われていますね。
だから、「社会保険」が今話題の(!?)「社会保険庁」管轄で、「国民健康保険」は「国民健康保険庁」管轄・・・・・・ではありません!!!
「国民健康保険」は市区町村の管轄で、「社会保険」は、「社会保険庁」管轄なのです。
架空請求はいろんなところからやってきますね。
ご注意下さい。
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5月25日付けの朝日新聞朝刊に、当セミナーの案内が掲載されることになりました。
よろしければご覧になってください。
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どこの企業様でも、パート労働者の方は多いと思います。
今は 『原則週30時間以上勤務』 ならば社会保険加入義務(本当は一日、あるいは一週間の労働時間が、一般社員の四分の三以上、または一ヶ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数のおおよそ四分の三以上)なのですが、これが 『週20時間以上』 に広げられることになりました。
つまり、パートであっても社会保険加入義務が発生する、ということです。
「再チャレンジ推進会議」で、検討の段階ではありますが、どうも決まりそうな気配です。
パート労働者にとっては、報酬に比例しますので、国民年金のみよりも多額の年金が受け取れますし、保険料の負担も企業と労働者の折半ですから、個人の負担は基本的に軽くなり、良い面もあると言えます。
一方、これが同じパート労働者でも、サラリーマンや公務員の配偶者ならば、今まで言われてきた『130万円の壁』により、第3号被保険者となれば、保険料を納める必要がありませんでした。これがどうも『年65万円』と、厳しくなるようです。
となれば、65万円(月約54000円)を超えればどうせ税金がとられるし、扶養にも入れないならば、できるだけ働いた方が良い、とのことで、ますます厚生年金への加入が増えそうです。
これは多くのパートを抱える企業にとって大変な負担となりそうです。
ただでさえ、賃金や保険料の負担を避けたいがために正社員の雇用を抑制し、パートの雇用を増やす企業が多かったのです。
これがパートも社会保険・厚生年金加入となれば、その保険料の半分を負担する企業にとっては大変な負担です。
たとえば、今現在パート一人当たり年130万円の賃金を支払っているとしましょう。
3年後からは、このパートさんにかかる社会保険料は、約30万円(内、約15万円が企業負担)となります。
パート・アルバイトが半数を占める企業では、約37.5パーセントの負担増となります。
また、毎年0.354%の保険料がアップしていることも考え合わせると、3年後には保険料の負担額は、単純計算で約40%の負担増となります。
早期の経費対策が望まれます。
社会保険料削減の対策をご検討の方はどうぞお気軽にご相談下さい。
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