特定社労士実務指南書<入門編>
 
特定社労士業務の実務内容を分かりやすく解説した
  独立開業者のための待望の指南書

特定社労士 実務 指南書 ・ 入門編

(PDF版)

〜特定社会保険労務士として独立開業するための実務マニュアル〜
    特定社労士を業務として活かすための実践解説書。

    特別研修では学ばなかった、特定社労士ならば、絶対に知っておくべき実務重要事項短時間でマスター。

    

    ・書類の書き方は勿論のこと、依頼の受け方から宣伝方法、あっせん
         内外での労働紛争の解決手法

    ・実務上知っておかなければならない特定社労士の権限とあっせん
         以外での紛争解決方法

    現実的な報酬設定から依頼者への対応、業務の進め方まで、特定社労士
        として独立開業し、プロの社労士として活躍するための必携マニュアル本です。

    本書は、実際に多くのあっせん事案の業務経験と、プロ特定社労士として
        活躍する特定社労士研究会会員との共同研究をもとに作成したもので、
        市販されている書籍にはこのような生の情報はありません。

       可能な限り簡潔かつ分かりやすく解説した 「特定社会保険労務士」必携の1冊です!
      (PDF文書ですので、必要なときに必要なところだけ何枚でも印刷することができます。)
 
    詳しくはこちらから

    <内 容> 
    
      第1章 特定社会保険労務士の権限

       特定社労士が代理人として実務ではどこまでの業務ができるの
              か、代理権を使わずに実務ではどのようにして紛争を解決できる
             のかを、実践的視点から、とにかく分かりやすく解説しています。

      第2章 労働局でのあっせん実務

       特定社労士のメイン業務は、労働局でのあっせん代理です。
       あっせん申請書や陳述書の作成方法からあっせん手続の流れ、
       依頼者との打合せ、交渉方法など、特定社労士の特別研修では
       習えない、実務的業務展開について詳細に説明しています。

      第3章 労働民事法務

       「特定社労士=あっせん代理」という凝り固まった考えでは、
       絶対に依頼を受けることも紛争を解決することもできません。
       権限の範囲内でのあっせんの前段階での業務の進め方、
       あっせんが打ち切りになった場合の業務の進め方、
       その他、単なる労働相談と特定社労士としての相談の受け方
       の決定的な違いなど、特定社労士として独立開業するには
       絶対に必要な知識を簡潔にまとめています。

      第4章 特定社会保険労務士の実務

       「宣伝→相談対応→依頼」の流れをしっかりとできれば、
       いくらでも依頼はあります。
       開業して2か月以上依頼がないというのならば、これらのどこか
       の段階でまちがった方法をとっているはずです。
       報酬の設定額、宣伝方法、相談から依頼につなげる方法など、
       実務家としてのスキルを当事務所を参考例として、スキルを
       余すことなく解説しています。


    本書は、特定社労士として最短距離で活躍したい方のために、
    特定社労士研究会の会員が実際に抱えている事案を持ち寄り、
    よりよい解決方法を模索・研究して完成させたマニュアル本です。

    本書を読まれた方が、特定社労士としてご活躍され、特定社労士
    の社会的認知度と地位向上につながることを切望しています。


    <書籍サイズ> A4版 45頁 (PDF文書)
    <価格>  3240円(税込・特別価格)

    PDF文書をメールに添付して送信します。

    <申し込み方法>

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いたします。


 [特定社労士研究会の会員特定社労士が実際に解決した事例]

     1.上司によるパワハラに対する慰謝料請求事件
       労働審判による慰謝料支払で和解

     2.未払い賃金請求事件
       労働局によるあっせんで和解金の支払で解決

     3.就業規則の不利益変更、退職金請求事件
       労働局によるあっせんで和解金の支払で解決

     4.未払い賃金請求事件
       労基署による是正勧告で賃金支払で解決

     5.解雇予告手当請求事件
       労基署による是正勧告で解雇予告手当支払で解決

     
     6.退職勧奨・残業代未払事件
       内容証明郵便による請求での紛争解決

その他多数の個別労働紛争を解決し日々3,4件の事件を抱えています。

※特定社労士研究会は、特定社労士の権限内で業務を行い、代理業務ができない範囲については、補助参加や助言などのサポートでの紛争解決を行っています。

     

 
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