2007年03月13日
社労士にいよいよ簡裁代理権か!
『月間 社労士』によりますと、
政府の規制改革・民間解放推進協議会で、平成19年度以降、「社会保険労務士への簡易裁判所訴訟代理権付与」について検討するということです。

これで、社労士の訴訟代理権獲得が、かなり現実味を帯びてきたといえるでしょう!


訴訟代理権まで認められれば、あっせんで打切りになった場合でも、訴訟まで業として行うことができ、それよりもなによりも、認定司法書士のように、紛争の相手方との直接交渉権も認められる可能性が大であるということが、紛争解決代理を行う場合非常に大きいといえます。

訴訟代理権まであれば、「労働事件は社労士に依頼するもの」という社会的認知も高くなりますし、やるべき業務も増え、さらに報酬も十分採算性の合うものになっていくことは間違いありません。

どちらかというと経営者にしか認知されていなかった社労士が、訴訟代理人になることで一般の労働者からの依頼も受けられるようになり世間一般に認められるわけですから、本当に大きな業務拡大につながることでしょう。

しかし、注意しなければならないのは、ここには「社会保険労務士に認められている裁判外紛争における代理業務の実績等を注視し、簡易裁判所における訴訟代理を認める必要性や依頼者の利便性の向上への寄与の度合いを見極めつつ」という条件が当然ついています。

つまり、特定社労士が「あっせん代理」を中心とした、個別労働紛争解決の実績を見た上で判断するということです。

もはや、我々は、「とりあえず特定社労士資格はとっておこう」とか「まずはみんなで集まって勉強会から始めようか」とかそんな悠長なことをいっている状況にはないということを自覚しなければならないのです。

検討の議題にのぼる時を逸すれば、完全に社労士の訴訟代理権の話はたち切れになってしまうかもしれないからです。

電子申請の波が押し寄せ、申請手続きは社内で十分に対応できる時代がくることが必然の今、訴訟代理権を勝ち取るかどうかは、まさに「生命線」であると私は認識しています。

またコンサル、コンサルといってもいざ労働問題が勃発したときに、代理人となって社労士自ら対応できないようでは、経営者からの本当の信頼は勝ち取れないと思っています。

何はともあれ、実績です。とにかく、相談を受け、依頼され、紛争を解決という業務の第1歩が踏み出されなければ、実務未経験者だけでいくら勉強だけ行っても憶測の域をでない不毛な話合いになってしまいます。



あっせん代理を中心とした『労働民事法務』の実務集団である「特定社労士研究会」は、実務情報を発信し、これからも社労士の実績の蓄積と「プロ特定社労士」(業として労働民事法務を行っている特定社労士のこと)の育成に貢献し、最終目標である社労士の「訴訟代理権獲得」のために努めていきます。








 
ボットからトラックバックURLを保護しています