2008年03月17日
労働保険(労災・雇用保険)加入手続き・年度更新手続はお済みですか?
●労働保険の年度更新の時期がきました

4月から労働保険の年度更新の時期になり、労働局から各事業所あてに書類(緑の封書)が送られ始めています。


労災保険は労働者がお一人でもいらっしゃる企業さまは必ず加入する義務があります。
給付も手厚く、入っていたほうが社長様にとっても、従業員の方々にとってもお得な保険です。


万が一加入してなかったとすると、勤務中や通勤中に事故が発生した場合、過去二年分の保険料を遡って徴収される場合がある上に、保険給付額の全額または40%を社長様が支払わなければならなくなります。


たとえば、月給30万円の従業員の方が死亡した場合は、一時金として1000万円、1級障害になった場合は、毎年313万円が労災保険から給付されます。

未加入で労災が発生すると社長様にとって大変なリスクになりますので、必ず加入手続きをお済ませになられますようお勧めいたします。

申請書作成のご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

 
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