2006年03月24日
賃金は高ければ良いというものではありません
賃金について、「なかなか経営が思わしくないから、どうしても給与を上げられない。」という話は一般的です。


賃金が安ければ、社員の不満は溜まり、最悪 離職してしまうかもしれません。


雇用保険法に絡む通達では、賃金の3分の1を超える額が2か月連続で支払われず、社員が退職した場合、特定受給資格者として手厚く保護されています。

それだけ賃金の多寡は、労働者に影響を及ぼすことは間違いありません。

しかし、誤解が多いのは、「社員のやる気を出させたいのなら、賃金は高ければ高いほどよい。」と思われていることです。

しかし、これは間違いなのです。なぜなら、賃金が少ない場合は社員の不満要因になりますが、高いからといって社員のモチベーションを上げる効果はないからです。


こんなに高い給料を払っているのに、ぜんぜん頑張ってくれない。という不満を漏らす事業主の方がいらっしゃいます。


その社員は仮に今の2倍の給料を払ったとしても一瞬はがんばるでしょうが、きっとそのがんばりも長くは続かないでしょう。


ですので、いたずらに給料を上げるよりは、給与は不満を持たない額での設定が企業にとっては望ましいことになるのです。


 
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