2006年03月17日
助成金について

現在、厚生労働省管轄の助成金は、細かく分けると50種類以上あります。


「会社・事務所の開業」・「新分野への事業展開」、「労働者の採用」、「定年の引上げ」に関する助成金がメインです。


助成金は、申請手続の面倒さはありますが、返済が不要であることが魅力的です。


今日はその中でも、比較的受給可能な助成金である「トライアル雇用」の助成金についてご説明したいと思います。



もうすでに活用されている事業主の方もいらっしゃると思いますが、ハローワークに求人をだされている方でも、割合的にはあまり活用されていないようです。


トライアル雇用は、最大3月間のお試し期間を設けて、事業主さまにとっては会社にあった人物であるかを十分に確認でき、また労働者側にしてみれば、職場の仕事や環境を実体験した上で、正社員になるかどうかを判断できるという使用者・労働者の双方にメリットのある制度です。


給付額は一月単位で5万円、最大3月間で一人当たり15万円受給できます。


トライアル雇用の結果、どうしても自社にあわないと判断して、残念ながら本採用に移行しなかったとしても助成金は支給されます。


ただ、注意しなければならないのは、トライアル雇用の期間は、期間限定の雇用であることを労働契約書で、明確にしておくことです。

就業規則で3か月の試用期間を設けていても、会社側からやめさせると解雇の問題が発生します。


トライアル雇用は、使用者・労働者の双方がなっとくした上で、正式な採用に移行しますので、労働問題の回避にもつながる上に、助成金まで支給される非常に使い勝手のよい制度といえます。


労働者の採用をお考えの事業主さまには、ぜひ活用していただきたい助成金の一つです。


 
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