特定社労士になろう!
   特定社労士になろう!

 
平成14年の4月から社労士は、労働局でのあっせん代理ができました。
ところが、平成19年4月からは特定社労士の資格がなければ、「あっせん代理」ができなくなりました。
 その代わり、あっせん開始から終了までの間であれば、あっせん期日に限定されず相手方との交渉ができるようになりました。

 従業員が労働局へあっせん申請を行い受理されると、労働局から会社あてに「あっせん開始通知書」が届きます。

 たいていの事業主は、労働局から何かわからんものが届いてきたと慌てます。

 そこで、ひと伝いに私の事務所にも相談がくるのがパターンですが、私はまず手始めに、経営者が考える和解案(つまり経営者側ばっかりの言い分の和解案)を作成し、相手方に送付します。

 どの程度応じる意思があるのかを確認するためです。慣れてくると相手がどういった性格の持ち主かまで読めてきます。

 訴訟は、双方が裁判所に言いたい放題いいまくって、あとは裁判所の判断にお任せしますという感じですが、あっせんは和解ですので、相手方に応じさせなくてはいけません。

 この点が非常に難しく、和解は面倒なのですぐに訴訟する方がやりやすいという弁護士もいるくらいです。(すぐに訴訟をおこされたら会社側はたまりませんが・・・)

 和解で解決するためには、相手がどの程度での解決までは応じるだろうか、あっせんを蹴った場合、提訴される可能性はあるか・・・いろいろなことを考えて和解案を提案し、依頼者と最低和解ラインを決定します。

 非常に神経を使う仕事ですが、訴訟になれば、依頼者は多額の費用と多大なる労力を要する(あまり言われませんが訴訟は双方が準備書面という書面の中で言いたい放題言いますので、激しい憎悪を生んでしまうこともあり、これも結構な精神的負担になるのです。)ことになりますので、それを未然に回避できることに私個人としてはたいへん達成感と充実感を感じます。

 そしてまた、紛争解決業務を続ける自信と誇りになるのです。

 
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