労働問題の頼れる法律家 「特定社労士」になろう!
労働問題専門の頼れる法律家 「特定社労士」になろう!

 厚生労働省の発表によりますと平成20年度の総合労働相談件数は、ついに100万件を突破し、1,075,021件になりました。あっせん申請件数も前年度比18.3%増の8,457件です。

 そのうち合意にまで達したのが2,647件で申請件数の33.4%ということですから、紛争解決制度としては、十分に成果をあげているのではないかと思います。

 特定社労士は、この都道府県労働局でのあっせん(調停)制度において当事者の代理人となって紛争を解決する制度です。

 代理人ですから、あっせん申請や相手方との交渉、あっせん期日の陳述、和解契約の締結などを本人にかわっておこなうことができます。

 これは、依頼者にとっては本当にこころ強いと思います。

 HPなどを見ていると会社側や労働者側の特定社労士として活躍している先生を拝見します。

 私も労働紛争解決業務は、30件近くおこなってきましたが、会社からの依頼の場合、紛争を解決したあとは、たいへん信頼いただき、労務相談や手続業務はもちろんのこととして会社規程や人事評価制度、社員研修、経営に関わることまで幅広い業務をお任せいただいております。

 特定社労士制度は、まだまだ新しい制度ですが、労働紛争の増加に合わせて、認知度やニーズはぐっと上がっていくことと思います。

 特定社労士は、労働問題についての頼れる身近な法律家として、期待できる資格です。

 
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